ハラスメントに関する指針では、「ハラスメント相談窓口の設置」と、「ハラスメント相談員」(カウンセラー)の配置は、ハラスメント防止のために、事業主が講ずべき「必須の措置」となっています。ハラスメント相談窓口と相談員の配置はハラスメント防止の第1歩だからです。
ところで、実際に企業の相談体制が機能しているかどうかについて見てみると、ハラスメントを受けたと感じた人の、その後の行動の調査によると、相談窓口は設置されているが、窓口を利用した人はわずか12.2%しかいないのです。
この結果から見ると、相談窓口は作っていても実際には機能していないと言わざるを得ません。その大きな理由として、相談員への信頼が不足している事が最も大きな原因と思われます。
相談窓口が適正に機能するには、相談員の増員と教育に力を入れて、真に相談できる体制の整備を図ることが必須なのです。
現在、資格を取得した優秀な相談員の養成が急務です。今後ハラスメント相談員の活躍の場はますます広がっていきます。
